ふるさと納税は納税者の税負担を減らす仕組みですが、副業を始めると状況が複雑になります。特に年間20万円以上の副業所得がある場合、確定申告が必須となり、ふるさと納税の控除額計算ルールが変わるためです。本記事では副業がある人がふるさと納税を活用する際の具体的な計算方法と申告時の注意点を解説します。
ふるさと納税の控除上限額は「課税所得」を基に算出されます。副業がない場合、給与所得だけで計算していた方も、副業で利益が出ると課税所得が増え、控除上限額も上がる仕組みです。
給与所得500万円の会社員が月5万円の副業を始めたケースを見てみましょう。副業年間利益が60万円の場合、課税所得は560万円に増えます。ふるさと納税の控除上限額は課税所得に対する税率(所得税率と住民税率の合計)に連動するため、課税所得が60万円増えると控除上限額も4,000〜8,000円程度引き上がる計算になります。
ただし副業の経費をきちんと計上すれば、利益を圧縮できます。上記の例で副業に15万円の経費があれば、利益は45万円となり、課税所得は545万円に留まります。
給与収入のみの会社員は、ふるさと納税をしても確定申告不要な「ワンストップ特例制度」を使用できます。自治体に申請書を提出するだけで控除が受けられる便利な制度です。
しかし副業で年間20万円以上の利益がある場合、この特例は使えなくなります。なぜなら副業利益が20万円を超えると、その年の確定申告が義務化されるためです。ワンストップ特例は「確定申告をしない人向けの制度」という位置づけのため、確定申告を行う年度はワンストップ特例の適用を受けられません。
副業利益が19万円以下であれば、確定申告不要のため従来通りワンストップ特例を利用できます。一方、副業利益が20万円を超える場合は、必ず確定申告書第一表と第二表を使用し、ふるさと納税分も含めて所得を報告する必要があります。
副業開始前にワンストップ特例を申請していた場合でも、その年の利益が20万円を超えることが判明した時点で、ふるさと納税分について確定申告書での申告に切り替える対応が求められます。
副業がある場合の確定申告では、以下の順序でふるさと納税額の控除を計算します。
ステップ1:副業利益を正確に算出
副業種別(個人事業主か給与か)に応じて、副業収入から経費を差し引きます。フリーランスなら売上から外注費や通信費などを控除し、雑所得なら副業収入から必要経費を控除します。給与所得にはならない点に注意してください。
ステップ2:課税所得を計算
給与所得+副業所得−基礎控除(2024年は48万円)=課税所得です。この課税所得がふるさと納税控除上限額を決めます。
給与所得400万円、副業所得80万円の場合、課税所得は432万円です。
ステップ3:控除上限額シミュレーション
国税庁のふるさと納税コントローラーもしくは各自治体が提供するシミュレーターに課税所得を入力します。2024年の税制では、課税所得432万円の場合、控除上限額はおおよそ96,000円程度になります(所得税率と住民税率により変動)。
ステップ4:控除額を確定申告書に記入
確定申告書第一表の「寄附金控除」欄に、ふるさと納税額と控除額を記載します。寄附金控除額は実際の寄附額と控除上限額のいずれか小さい方です。100,000円寄附しても控除上限が96,000円なら、控除額は96,000円となります。
確定申告書第一表の右側に「寄附金控除」という欄があります。ここに以下の情報を入力します。
「寄附金の種類別控除額」のうち「都道府県・市町村に対する寄附金」欄に、実際の寄附金合計額を記入してください。複数の自治体に寄附した場合は全て合算します。1月から12月に複数回寄附した場合、その合計額を記入します。
次に「控除額」欄に、上限額内での控除可能額を記入します。シミュレーターで算出した額が目安です。
重要な点として、確定申告書第一表に記載した寄附金額に対応する受領証を、申告時に税務署へ提出または提示する必要があります。電子申告なら受領証をPDFで添付します。
紙での申告の場合、受領証の原本を確定申告書と一緒に提出するか、受領証の写しを申告書に貼付する対応が必要です。複数の自治体から受領証を受け取っている場合、全て揃っていることを事前に確認しましょう。
ポイント1:経費の漏れが控除額に直結する
副業経費を計上し忘れると、その分課税所得が増え、ふるさと納税の控除上限額も上がります。ただし上限額が上がっても、その分寄附する金額が増えなければ、結果的に控除額は変わりません。ここで多くの人が誤解しやすいのですが、控除上限額が上がる=控除額が増えるわけではなく、「より多く寄附できる枠が広がる」という意味です。
副業経費を適切に計上することの本来の目的は、副業利益そのものを圧縮し、全体の税負担を減らすことにあります。
ポイント2:赤字の副業は考慮されない
副業で赤字が出た場合、その赤字を給与所得と合算して課税所得を圧縮できるか否かは、副業の性質で決まります。個人事業主として継続的に営利目的で事業を行っていれば、赤字を給与所得から控除できる場合があります。一方、単発や趣味の延長と判断される場合は、赤字の損失繰越ができません。
この判断は税務署の裁量によるため、副業の実態(営業活動の有無、継続性、利益を得られる見込みなど)が重要になります。
確定申告の際、副業をしていることを見落とすケースが散見されます。特に年間利益が20万円未満でも、他の理由で確定申告が必要な場合(医療費控除を受けるなど)は、副業利益も一緒に申告する義務があります。この場合、申告書では副業収入・経費・所得を記載し、その上でふるさと納税の控除を受けることになります。
副業がある人は、確定申告の準備段階で副業収入と経費を整理しておくことが重要です。銀行の入出金履歴やクレジットカード明細から経費を拾い出し、副業所得を正確に算出した上で、控除上限額をシミュレーションしてからふるさと納税をするフローが推奨されます。
副業や確定申告の詳細な計算方法、自分の状況に応じた具体的な控除額については、副業AI相談室で詳しく聞くことで、より正確な数字を得られます。
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